債務整理とは?

個人再生とは?

個人再生とは、負債のうち一定額について原則3年で支払う分割弁済計画を立て、この返済計画が裁判所で認められれば、残りの債務が免除されるものです。
また、住宅ローンを抱えている人については住宅資金特別条項を利用することにより住宅を所有しながら再生を図ることが可能です。

個人再生のメリット・デメリット

メリット

  • ご依頼後の介入通知により貸金業者からの取り立て・支払いをストップできます。
  • 利息制限法を超える利率の貸付があった場合、引直計算により借金を減額することができ、既に元本がゼロとなっており過払金が発生している場合は取り返せることがあります。
  • 利息制限法による引き直し再計算した元本からさらに減額できる可能性があるので、任意整理よりも更に借金を減額できる可能性があります。
  • 自動車や保険などの財産を保持したまま手続が可能です。
  • 住宅ローンを抱えている場合、住宅資金特別条項を利用することで、住宅を残したまま手続きをすることが可能です。住宅ローンの支払いがネックとなっている場合、銀行の同意があれば、リスケジュールしてから個人再生を行える可能性があります。
  • 自己破産と異なり、資格や職業が制限されることはありません。
  • 自己破産と異なり、借金の原因が問われません。

デメリット

  • 信用情報機関(ブラックリスト)に掲載されるので、記録が消えるまで新たな借入れやローンを組むことができなくなります。
  • 手続きが複雑で、完了までにかなりの時間がかかります。
  • 任意整理と異なり、債権者を選んで手続きすることができません。
  • 自己破産と異なり、一定額は支払っていく必要があります。
  • 自己破産とは異なり、返済を継続できる収入がないと手続きが不可能です。
  • 住所・氏名が官報(国が発行する機関紙)に掲載されるため、絶対に秘密で行うことは難しいです。

個人再生の手続きの流れ

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