債務整理とは?

自己破産とは?

自己破産とは、生活必需品などを除いた財産を換価し、現在ある借金の返済が免除される法的手続きです。
自己破産は、新しい人生をスタートさせる方法であり、国民の権利です。

裁判所から免責が受けられれば基本的に借金の返済義務が無くなります。借金の取立てからも解放されますし、新しい生活をはじめることが出来ます。
破産したことにより住民票や戸籍には記載されませんし、他人に知られることもまずありません。万が一勤務先に知られたとしても、会社はそのことを理由に解雇することはできません。

自己破産のメリット・デメリット

メリット

  • ご依頼後の介入通知により貸金業者からの取り立て・支払いをストップできます。
  • 原則全ての借金が免責され※、借金がゼロになります。保証人としての債務も免責されますので、必ず申告下さい。※税金や健康保険料等など免責されないものもあります。
  • 他人に自己破産の事実を知られることはほとんどありません。
  • 自己破産しても戸籍や住民票に記載されることはなく、官報には氏名・住所が記載されますが、一般の方が官報をチェックする機会はほとんどありません。仮に会社に知られても、破産を理由に解雇等をすることは法律上認められておりません。
  • 自己破産をしてしまうと財産が全部なくなってしまうというイメージがありますが、換価価値の低い通常の家具・家電、一定額の現金・普通預金については失わずに手続きが可能です。

デメリット

  • 信用情報機関(ブラックリスト)に掲載されるので、記録が消えるまで新たな借入れやローンを組むことができなくなります。
  • 住所・氏名が官報(国が発行する機関紙)に掲載されるため、絶対にばれないようにすることは困難です。
  • 住宅など高価な財産を残すことはできません。
  • 自己破産申立手続中には就けない職業があります。(例:証券外務員・保険外交員・警備員・各士業など)
  • 保証人がついている借金であっても、手続きに含めないとならないため、保証人に迷惑がかかります。

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