よくあるご質問

任意整理のよくあるご質問

Q1.任意整理とは何ですか?

A1.任意整理とは、裁判所を通さずに司法書士・弁護士が債権者と話合いにより返済額や返済方法を決定する手続きです。

任意整理とは、裁判所を通さずに司法書士・弁護士が債権者と話合いにより返済額や返済方法を決定する手続きです。
利息制限法で利息を計算し直して、返済額や返済方法を新たに決定するものです。
利息制限法の制限利率に基づいて引直計算をすることにより、残元本を減額することができ、既に元本がゼロとなっており過払金が生じている場合もあります。

Q2.任意整理と自己破産の違いは何ですか?

A2.どちらも借金整理の方法の一つですが、任意整理は裁判所を通さない手続きなので、柔軟な対応が可能です。

保証人が付いている、知人からの借り入れ、などの理由で破産は回避したい、免責が受けにくいなどの理由がある場合でも、任意整理であれば、債権者を選んで手続きをすることができます。

Q3.任意整理をするとブラックリストに掲載されますか?

A3.信用情報機関に事故情報が登録されます。

債務整理という情報が登録され、5年程度残ります。その間は、新たにカードを作ったり、新たなローンを組んだりすることが非常に難しくなります。

Q4.任意整理で借金は減らせますか?

A4.利息制限法の上限利息を超えて利息を設定していた場合、その差額分が減額されます。

利息制限法の上限利息を超えて利息を設定していた場合、法定利息と債権者が定めている利息との差額分が元本に充当され、その差額分だけ減額されます。

Q5.依頼すると取り立てが止まりますか?

A5.最短だと相談・依頼した当日に電話督促などを止めることができます。

任意整理を依頼されると、貸金業者に対して債務整理の依頼を受けた旨の受任通知を送ります。貸金業者は、受任通知を受け取った後は本人に対し直接請求することが禁止されますので督促を止めることができます。

Q6.任意整理をすると住宅や車は残せませんか?

A6.任意整理は裁判所を介さずに手続を行いますので,特定の業者を手続の対象としないことも可能です。

ですので住宅ローンや自動車ローンがある方は、その分を任意整理の手続から外してこれまで通り支払っていくことで残すことができます。

Q7.家族や職場に知られずに任意整理をすることは可能ですか?

A7.ほぼ知られる可能性はありません。

A7.任意整理は、裁判所を通さないで行う手続きですので、自己破産や個人再生に比べて家族や友人・知人、会社などに知られてしまう可能性が一番低い手続きです。

個人再生のよくあるご質問

Q1.個人再生とは何ですか?

A1.裁判所を通じて債務を減額してもらう手続きです。

裁判所に再生計画を提出し認可されると、原則として債務が5分の1に減額されます。その減額された債務を、3~5年で支払っていきます。

Q2.個人再生と自己破産の違いは何ですか?

A2.個人再生と自己破産と大きく違う点は3点あります。

1点目は自己破産は財産の処分が必要ですが、個人再生は住宅などの財産を手放さないで手続きをすることが可能です。2点目は自己破産は通常の債権すべてが免責されますが、個人再生の場合は一定額以上の返済が必要となります。 3点目は、自己破産の場合、債務の原因が浪費や賭博であれば手続きができない場合があります。個人再生の場合、債務の原因が浪費や賭博であっても手続きすることが可能です。

Q3.個人再生と任意整理の違いは何ですか?

A3.個人再生と任意整理と大きく違う点は2点あります。

1点目は任意整理は裁判所を通さない手続きであることに対し、個人再生は裁判所を通す手続きです。もう1点は任意整理は利息制限法の上限金利までの減額となりますが、個人再生は大幅に減額することが可能です。

Q4.個人再生で住宅や車は残せませんか?

A4.住宅は住宅ローン特則により可能です。

A4.個人再生手続きにおいては住宅ローン特則というものがあり、住宅を手放さないで手続きをすることができます。しかし車に関してはローン支払い中だとローン会社が所有者になっている場合がほとんどですので、原則としてローン会社に引き上げられます。しかし、ローンの支払が終わっている場合には手放す必要はありません。

Q5.自分で手続きすることは可能ですか?

A5.可能ですが非常に困難かと思われます。

個人再生はすべての債務整理の中で一番複雑な手続きなので、ご自身でされるのは非常に困難かと思われます。最適な債務整理の方法と、その手続きに関しては専門家に相談することが一般的です。

Q6.家族や職場に知られずに個人再生をすることは可能ですか?

A6.おおむね可能ですが、個人再生は自己破産と同様に官報に掲載されます。

ですので、絶対に知られないという保証はありません。ただし、官報自体をあまり見る人がいないため、可能性は極めて低いといえると思います。

自己破産のよくあるご質問

Q1.自己破産とは何ですか?

A1.申立時点に存在している債務を帳消しにしてもらうための手続きです。

自己破産の手続きというのは、裁判所に対し、債務の返済が不能であることを確認してもらった上で、申立時点に存在している債務を帳消しにしてもらうための手続きです。

Q2.自己破産にはどれくらいの期間がかかりますか?

A2.約6ヶ月~12ヶ月ほどかかります。

裁判所や申し立てる方の状況によって差がありますが、自己破産にかかる期間は手続きを開始してから免責まで約6ヶ月~12ヶ月ほどかかります。

Q3.自己破産すると財産はすべて没収されてしまいますか?

A3.高額な財産は処分されますが、生活必需品は残しておくことができます。

住宅などの高額な財産は処分されることになりますが、99万円以下の現金と家財道具や電化製品等の生活必需品は手元に残しておくことができます。

Q4. 自己破産のメリットは何ですか?

A4.借金から開放されることが最大のメリットです。

免責許可決定が確定すれば、借金を免れ、借金から開放されることが最大のメリットです。

Q5.自己破産をすると今後一切借り入れができなくなりますか?

A5.5~10年程度は借り入れができなくなります。

自己破産をすると、いわゆるブラックリストに事故情報が登録されますので、5~10年程度はお借り入れができなくなります。しかし、その期間が過ぎて自己情報が削除されると、また借り入れができるようになります。

Q6.家族に知られずに自己破産をすることはできますか?

A6.100%内緒で自己破産できるという保証はありません。

裁判所から家族に連絡をすることはありませんが、同居家族の収入を証する書面等を裁判所に提出する必要がありますので、家族に100%内緒で自己破産できるという保証はありません。ただし、現実には家族に内緒で手続きを終える方は多くいらっしゃいます。

過払い金請求のよくあるご質問

Q1.過払い金請求とは何ですか?

A1.過去に払いすぎた利息を貸金業者から返してもらう手続きです。

過払い金とは、利息制限法で定める利率を超える金利での借り入れをしていたために、貸金業者に払いすぎていたお金のことをいいます。過払い金返還請求とは過去に払いすぎた利息を貸金業者から返してもらう手続きです。

Q2.過払い金請求にはどれくらいの期間がかかりますか?

A2.約3ヶ月~10ヶ月ほどかかります。

請求相手の業者や取引内容により異なりますが、手続きを開始してから実際に過払い金が返還されるまで約3ヶ月~10ヶ月ほどかかります。

Q3.すでに完済している分に対しても過払い金返還請求はできますか?

A3.返還請求することが可能ですが、時効があります。

すでに完済していても、金利が利息制限法で定める利率を上回っていた場合、過払い金は確実に発生しますので返還請求することが可能です。ただし、過払い金には消滅時効がありますので、完済時から10年を経過していると、時効で請求することができません。

Q4. 過払い金返還請求をするとブラックリストに登録されますか?

A4.すでに完済している場合は登録されません。

すでに完済している貸金業者に対して請求を行う場合は、ブラックリストに登録されることはありません。ご安心ください。

Q5.契約書や明細書がありませんが大丈夫ですか?

A5.資料があった方がよりスムーズですが、なくても可能です。

資料があった方がよりスムーズですが、貸金業者の名称さえわかれば、過払い請求が可能です。ただし、10年の時効がありますので、できるだけ早めの行動をおすすめします。

Q6.家族に知られずに過払い金請求をすることはできますか?

A6.まず知られることはありません。

当事務所には職務上の守秘義務がありますので、まず家族に知られることはありません。安心してご相談ください。

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