債務整理とは?

任意整理とは?

任意整理とは、裁判所を通さずに司法書士・弁護士が債権者と話合いにより返済額や返済方法を決定する手続きです。
利息制限法で利息を計算し直して、返済額や返済方法を新たに決定するものです。
利息制限法の制限利率に基づいて引直計算をすることにより、残元本を減額することができ、既に元本がゼロとなっており過払金が生じている場合もあります。

任意整理のメリット・デメリット

メリット

  • ご依頼後の介入通知により貸金業者からの取り立て・支払いをストップできます。
  • 利息制限法を超える利率の貸付があった場合、引直計算により借金を減額することができ、既に元本がゼロとなっており過払金が発生している場合は取り返せることがあります。
  • 将来利息が免除されるため、元金がどんどん減っていき完済が早まります。
  • 司法書士が代理で債権者と交渉するので、依頼者が出向いたり、交渉したりする必要はありません。
  • 自己破産や個人再生とは違い、官報などの公的書面に名前が載ることがないので、高い秘密性があり、家族や会社に知られることはほぼありません。
  • 裁判所を通さない手続きなので、自己破産や個人再生の場合のように、裁判所に提出する書類を用意して頂く必要はありません。
  • 自己破産と異なり、職業が制限されることはありません。

デメリット

  • 信用情報機関(ブラックリスト)に掲載されるので、記録が消えるまで新たな借入れやローンを組むことができなくなります。
  • 自己破産と異なり、任意整理では減額後の残元金を支払っていく必要があります。また、個人再生と異なり、引き直し計算後の元本から減額することができません。
  • 自己破産・個人再生と異なり、債権者の同意が得られにくく、専門家による交渉がほぼ必要となります。
  • 過払い金がでない限り、借金が完全に免除されたり、元金以下に圧縮されるということはありません。
  • あくまでも、任意での和解交渉によるため、代理人によって和解の条件に幅が生じます。

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